はじめに
電験三種「法規」の学習内容でもあり、電気主任技術者免許を取得した上での法律上の立場を確認するためにも『電気主任技術者制度』の概要をこちらにまとめてみることにしました。
電気主任技術者制度の概要
- 設置者が所有する電気工作物ごとに1人の専任が義務付けられている。
- 一定の要件を満たせば、選任形態を「専任」ではなく「統括や兼任」、「外部委託」が可能。
自社 | 自社 | 自社 | 外部 | |
選任形態 | 専任 | 統括 | 兼任 | 外部委託 |
選任対象 | 電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 電気主任技術者 | 電気主任技術者+実務経験(3~5年) |
設備規模 | 制限なし | 17万V未満の ・太陽光 ・風力 ・水力 | 高圧以下 ・5000kW未満の太陽光 ・2000kW未満のそれ以外 | 高圧以下 ・5000kW未満の太陽光※ ・2000kW未満のそれ以外 |
常駐 | 常駐 | 非常駐 (統括事業場に常勤) | 非常駐 (専任事業場に常勤) | 非常駐 |
事業場数 | 1 | 6 | 6(専任1+兼任5) | 換算値が33点未満の範囲 |
業務 | 電気工作物の保安 | 電気工作物の保安 | 電気工作物の保安 | 保安管理(自ら点検作業実施) |
備考 | 設置者以外の従業員の選任が可能 | 保安組織の構築が必要 | 国により点検頻度が定められている | 国により点検頻度が定められている |
参照)経済産業省 第10回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ 資料
※ 令和4年に外部委託承認が2000kW未満→5000kW未満に変更された。出題されやすい。
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